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ご挨拶

これまで法律事務所は敷居が高く費用も高いというイメージがあり、市民の皆様にとって取っ付きにくい存在でした。
しかし、近年、司法試験合格者の大幅増員の甲斐あって少しずつ身近な存在になってきているように思います。
私は弁護士業務も一種のサービス業であり、常に依頼者の方のニーズにお応えできているか、意識していなければならないと思っております。
そして、私は、法律紛争における弁護士の役割は大きく分けて2つあると考えています。

一つ目は、依頼者の方の代理人となって相手方との交渉を有利に進めていくというネゴシエーター(交渉人)としての役割です。専門知識を駆使して紛争を早期にしかも適切に解決することを目指しています。

二つ目は依頼者の方の良きパートナーとなって不安やストレスの軽減に努め、精神的なサポートをするカウンセラーとしての役割です。思いがけず、紛争になった場合、ある程度の精神的負担がかかることは避けられませんが、できる限りその負担をなくすよう努力します。依頼者との対話を大切にし、心から信頼し合える関係を目指しています。

近年の契約社会の到来は、法律以外の常識や道徳といった価値観による紛争の解決を困難にしています。ビジネスはもちろん個人間の紛争ももはや法律に頼らなければ解決できない状況になっています。
紛争になりそうなときは、早めに弁護士にご相談ください。
また、紛争にならないよう常日頃から弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。

かんだ法律事務所では、ご依頼者の気持ちにこたえるとともに、ご依頼者の方にわかりやすく、丁寧で的確なサービスをご提供いたします。どんなことでも悩まずご相談ください。

弁護士費用

弁護士が職務に関して依頼者の方からいただく費用については、長野県弁護士会の「長野県弁護士会報酬規程」等で予め基準が定められています(長野県弁護士会ホームページの「弁護士費用について」コーナーをご参照ください)。 
法律相談等については下記の金額で行っておりますのでお気軽にご相談ください。

・ 市民相談料、事業に関する法律相談料 「1時間まで1万円(税別)以降、30分ごとに5,000円 」となります。

また、弁護士費用は、大きく分けますと、職務の対価としての弁護士報酬と、職務を遂行するためにお預かりする実費があります。これらの費用につきましては、長野県弁護士会報酬規程に従い法律相談の中で予め依頼者の方とご相談のうえ、具体的な金額を決定させていただきます。

弁護士報酬概略説明(民事事件例)

この説明で依頼事件に関して、ご依頼者の方に弁護士報酬についての概略を知っていただけると思います。

・ 弁護士が、 訴訟事件・調停事件・示談交渉事件などのように、その性質上委任事務処理の結果に成功不成功がある事件等を受任したときには、着手金、報酬金、実費、日当等をお支払いいただくことになっております。

・ 着手金は、事件等を依頼したときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
報酬金は、事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
なお、民事事件を上級審まで引き続いて受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみお支払いいただくこととなっています。
実費は、収入印紙・郵便切手・謄写料、交通通信費、宿泊料などに充当するものです。
日当は、弁護士がその仕事のために遠方に出張しなければならない場合にお支払いいただくものです。

・ 弁護士報酬については、お預かりしている金銭(仮際押・仮処分保証金、供託金、相手からの支払い金など)と相殺させていただく場合もありますのでご了承ください。

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