| 弁護士報酬概略説明(民事事件例)
この説明で依頼事件に関して、ご依頼者の方に弁護士報酬についての概略を知っていただけると思います。
・ 弁護士が、 訴訟事件・調停事件・示談交渉事件などのように、その性質上委任事務処理の結果に成功不成功がある事件等を受任したときには、着手金、報酬金、実費、日当等をお支払いいただくことになっております。
・ 着手金は、事件等を依頼したときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
報酬金は、事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
なお、民事事件を上級審まで引き続いて受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみお支払いいただくこととなっています。
実費は、収入印紙・郵便切手・謄写料、交通通信費、宿泊料などに充当するものです。
日当は、弁護士がその仕事のために遠方に出張しなければならない場合にお支払いいただくものです。
・ 弁護士報酬については、お預かりしている金銭(仮際押・仮処分保証金、供託金、相手からの支払い金など)と相殺させていただく場合もありますのでご了承ください。 |